【2026年版】宅建試験は7月からでも間に合う?2か月で合格した宅建士の勉強法と法改正対策

宅建試験は7月からでも間に合うかを解説する宅建士もっさん 宅建試験|合格まで

こんにちは!現役宅建士のもっさんです。

私は1歳の子育てと仕事を続けながら、約2か月の勉強で宅建試験に41点で一発合格しました。

7月から勉強を始めても間に合うのか。不安になりますよね。

結論からいうと、7月からでも合格を目指すことは可能です!ただし、誰でも余裕で間に合うわけではありません。教材を増やしすぎず、出題数の多い分野から優先して勉強する必要があります。

この記事では、私が実際に短期間で合格した経験をもとに、7月からの勉強スケジュール、科目ごとの優先順位、2026年に確認しておきたい法改正、オリジナル問題5問を解説します。

時間が少なくて焦っている方も、まずは今できることから一緒に始めていきましょう!

7月から試験当日までの勉強ロードマップ

2026年度の宅建試験は10月18日に実施されます。7月からなら約3か月半ありますが、のんびり進められるほど長くはありません。

私は約2か月の勉強で合格しましたが、もっと早く基礎を固めておけば楽だったと感じています。

7月|宅建業法と権利関係の基礎を固める

教材は増やしすぎず、テキスト1冊と過去問を中心に進めます。宅建業法を最優先にしながら、権利関係の頻出分野にも触れましょう。

8月|過去問を繰り返して弱点を見つける

過去問の正解を覚えるだけではなく、なぜ他の選択肢が誤りなのか確認します。法令上の制限や税・その他の学習も始めましょう。

9月|本番形式の問題で時間配分を確認する

年度別過去問や模試を使い、50問を2時間で解く練習を始めます。間違いが多い分野を記録し、優先して復習してください。

10月|新しい教材を増やさず総復習する

試験直前に新しい教材へ手を広げると、かえって混乱します。間違えた問題、数字、期限、法改正を中心に復習しましょう。

もっさんとしては、7月スタートなら十分に合格を目指せると思います。ただし「まだ時間がある」と安心せず、今日から毎日問題を解くことが大切です。

試験日は公式案内でも10月18日です。不動産適正取引推進機構・試験案内


2026年に確認しておきたい主な法改正5項目

古い教材だけでは対応しにくいポイントを、重要度順に整理します!

① 区分所有法(超・最重要★)

2026年4月1日から改正区分所有法が施行されました。通常の管理に関する決議は、原則として集会の出席者を基準に判断されます。一方、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議は、出席者だけを基準にする仕組みではありません。

ただし、裁判所から所在不明と認定された区分所有者は、建替えを含む決議の母数から除外できます。また、建替え決議は原則5分の4以上ですが、耐震性不足など一定の条件を満たす場合は4分の3以上に緩和されます。数字と適用条件をセットで確認しておきましょう。

② 不動産登記法(住所・氏名変更の義務化)

2026年4月1日から、所有権の登記名義人は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

2026年4月1日より前に住所などを変更していて、まだ変更登記をしていない場合も対象です。この場合は原則として2028年3月31日までに申請する必要があります。

③ 税法(不動産取得税・固定資産税の免税点変更★)

税法は金額だけでなく、いつから適用されるかも重要です。

2026年4月1日以後に取得した不動産について、不動産取得税の免税点は次のように引き上げられました。

・土地:10万円から16万円
・新築家屋:23万円から66万円
・その他の家屋:12万円から34万円

固定資産税については、2026年度は土地30万円、家屋20万円です。家屋の免税点が30万円へ引き上げられるのは2027年度以後なので、適用時期を混同しないようにしましょう。

④ 宅建業法(免許の欠格事由)

2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されました。2026年度の宅建試験でも確認しておきたい用語変更です。

宅建業法では、拘禁刑以上の刑に処せられた場合、原則として刑の執行が終わってから5年間は免許を受けられない欠格事由に該当します。従来の「懲役・禁錮」という表現が「拘禁刑」に変わった点を押さえておきましょう。

⑤ 民法・相続(公正証書遺言のオンライン化★)

2025年10月1日から、公正証書の作成手続がデジタル化され、Web会議を利用した作成も可能になりました。公正証書遺言も対象ですが、希望すれば必ず利用できるわけではありません。利用者の希望があり、公証人が相当と認めた場合に利用できます。

また、Web会議を利用する場合でも、公正証書遺言に必要な証人2人以上の立ち会いは省略できません。「オンラインなら証人が不要になるわけではない」と覚えておきましょう。


7月スタートの科目別勉強戦略

私は仕事と子育てを続けながら約2か月勉強し、41点で一発合格しました。

その経験から感じたのは、短期合格には「全部を完璧にする」より、科目ごとの優先順位を決めることが大切だということです。

宅建業法|最優先で得点源にする

宅建業法は50問中20問を占めるため、短期合格を目指すなら最優先です。

まずは過去問を繰り返し、間違えた理由まで説明できる状態を目指しましょう。18点は合格の必須条件ではありませんが、16〜18点を取れると全体がかなり楽になります。

権利関係|全部捨てるのはおすすめしない

民法を深く勉強しすぎると時間が足りなくなります。ただし、知識がなくても常識だけで解けるわけではありません。

意思表示、代理、時効、抵当権、相続など頻出分野に絞り、過去問で問われ方を覚えるのがおすすめです。

私も短期学習でしたが、完全に捨てず、基本問題を取る方針で進めました。

法令上の制限・税・その他|少しずつ触れておく

暗記分野は直前期に伸ばしやすいですが、9月後半まで完全に放置するのは危険です。

7月から過去問に少しずつ触れ、9月以降に数字や期限を重点的に覚え直すと効率的です。


2026年の法改正・権利関係を確認するオリジナル問題5問

さあ、ここまで読んだあなたなら解けるはず。理解度を確認するためのオリジナル問題。
スマホをスクロールしながら解いてみてね!

【第1問】不動産登記法

問題:Aが所有する甲土地について、Aが引越しにより住所を変更した場合、変更があった日から2年以内に住所変更の登記を申請しなければならず、これを正当な理由なく怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

☞ 正解と解説を見る

正解:×(誤り)

おっと、数字のひっかけ!期間は「2年以内」で合ってるけど、怠ったときの過料は「10万円以下」ではなく「5万円以下」

💡 もっさんの裏技: 「相続登記の義務化」は3年以内・10万円以下。こことシャッフルして数字を入れ替えた選択肢が出る可能性があるため、セットで覚えましょう。「相続は重い(10万)、住所変更は軽い(5万)」と覚えちゃおう!

【第2問】区分所有法

問題:マンションの建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行わなければならないが、2026年の法改正により、この「区分所有者」とは、集会に出席した区分所有者の数を基準とする。

☞ 正解と解説を見る

正解:×(誤り)

建替え決議は区分所有権の処分を伴うため、通常の管理決議のように出席者だけを基準にはしません。原則として、区分所有者と議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。

ただし、裁判所から所在不明と認定された区分所有者は決議の母数から除外できます。また、耐震性不足など一定の条件を満たす建物では、各4分の3以上に緩和される場合があります。

「建替え決議も出席者だけで決められる」という問題文は誤りです。

【第3問】税法

問題:住宅用家屋(新築)を取得した場合において、その建物の課税標準となるべき金額が50万円であるときは、不動産取得税は課されない。

☞ 正解と解説を見る

正解:〇(正しい)

新築建物の免税点は、66万円に引き上げられました。土地の16万円とあわせて確認しましょう。

【第4問】民法・相続

問題:公正証書遺言の作成について、法改正によりWeb会議システム等を用いたオンラインでの作成が可能となったため、これを利用する場合は、証人2人以上の立ち会いを要しない。

☞ 正解と解説を見る

正解:×(誤り)

公正証書の作成手続はデジタル化され、利用者の希望があり、公証人が相当と認めた場合はWeb会議を利用できます。

ただし、公正証書遺言の作成に必要な証人2人以上の立ち会いは、Web会議を利用しても省略されません。したがって「オンラインなら証人が不要になる」という問題文は誤りです。

【第5問】権利関係・民法(2択思考テスト)

問題:Aが、Bに騙されて(詐欺によって)自己所有の甲土地をBに売却し、Bがその土地を「Aが騙されたこと」を全く知らない(善意無過失の)Cに転売して登記も移した。この場合、AはBとの契約を取り消して、Cに対して「土地を返せ」と主張することができる。

☞ 正解と解説を見る

正解:×(誤り)

民法96条3項では、詐欺による意思表示を取り消しても、その取消しを善意無過失の第三者に対抗できないと定めています。

この問題のCは、Aが騙されたことを知らず、知らなかったことにも過失がない第三者です。そのためAは、Bとの売買契約を取り消しても、Cに土地の返還を求めることはできません。したがって問題文は誤りです。

「騙されたAにも責任があるから」ではなく「善意無過失の第三者Cを民法が保護するから」と理由まで覚えておきましょう。


直前予想模試は必要?向いている人を解説

直前予想模試は、すべての受験生に必須というわけではありません。

まだ過去問の正答率が低い方は、新しい教材を増やすより、まず過去問を繰り返した方が効率的です。

一方で、次のような方には役立ちます。

  • 基本的な過去問学習が一通り終わった
  • 本番と同じ時間配分を練習したい
  • 初めて見る問題への対応力を確認したい
  • 2026年の法改正ポイントを整理したい

もっさんとしては、本番前に「初見の問題を50問通して解く経験」はしておいた方がよいと思っています。

過去問では答えを覚えてしまうことがありますが、予想模試なら現在の実力と時間配分を確認できます。

ただし、教材を買っただけでは点数は伸びません。解いた後に、間違えた理由を確認して復習することが一番大切です。
【PR】LECの2026年版直前予想模試を確認する

 

まとめ|7月からでも優先順位を決めれば合格を目指せる

7月から宅建の勉強を始めても、合格を目指すことは可能です。

ただし、短期間で誰でも合格できるわけではありません。宅建業法を優先しつつ、権利関係を全部捨てず、法令上の制限や税にも少しずつ触れておきましょう。

私も仕事と1歳の子育てをしながら約2か月勉強し、41点で一発合格しました。正直かなり大変でしたが、勉強範囲を絞り、毎日少しでも問題を解き続けたことが結果につながったと思っています。

具体的な1日の勉強時間やスケジュールは、次の記事で詳しく紹介しています。

▶ 【実録】1歳の子育てと仕事をしながら2か月で宅建に一発合格した勉強スケジュール

焦る気持ちはよく分かります。まずは今日、宅建業法の過去問を10問解くところから始めてみてください。

この記事が、限られた時間で宅建合格を目指す方の参考になればうれしいです。

以上、現役宅建士のもっさんでした。福岡から応援しています!

コメント